トップページ > 法人概要 > 身体拘束等適正化のための指針
法人概要
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実践に努めます。
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
*身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。
当施設においては、原則として利用者に対する身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
当施設では、身体拘束廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
*この委員会の責任者は施設長とし、参加可能な委員で構成する。
*例外として、利用者の生命、身体の安全を脅かす急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)では、多職種共同での委員会を開催できない事が想定されます。その為、可能な範囲で多職種の意見を収集し、最善の方法で安全を確保し、その経緯と結果を記録します。その後、速やかに委員会を開催し委員会の承認を得ます。
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従って実施します。
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
(3)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。
<介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
身体拘束廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。
介護に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。
この指針は公表し、利用者・家族・従業者等がいつでも自由に閲覧することができます。
付則
平成19年9月 施行
平成27年11月 改正
平成28年11月 改正